国土利用計画法に基づく土地取引の場合は、「都市建設局 都市政策課」にお問合せください。
なお、インターネットご利用の場合は、都市政策課のホームページでご覧いただけます。
■「国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度」とは?
適正かつ合理的な土地利用を図るとともに、地価の動向を把握するため、以下(1)、(2)、(3)の面積以上の土地取引を行った場合、当事者のうち権利取得者(土地を買われた方)は、契約を結んだ日から2週間以内に土地の利用目的や土地取引の価格等を、市長に届け出なければなりません。
(1)市街化区域 2,000平方メートル以上
(2)(1)を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
(3)都市計画区域以外 10,000平方メートル以上
■添付書類
届出書3部 位置図、区域図、契約書の写し、字図各2部を提出してください。
■手数料
無料
■お問合せ先
都市政策課 土地利用班(電話:096-328-2502)
・受付時間:月〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分〜午後5時15分
<注意事項>
・届出書に記載されている項目ごとに記入してください。
詳細がわからない場合は熊本市都市政策課にご相談ください。
・本届出は、都市政策課まで、契約日を含めて14日以内に行なわなければなりません。
届出をしないと法律で罰せられます。
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